銀行員に酢入りスプレーをかけ150万円を奪う → 奈良地裁「強盗にあたらず」、執行猶予判決 1 名前:夢鳥 ★:2016/07/16(土) 10:38:33.30 ID:CAP_USER9.net 昨年9月、奈良県五條市の県立五條病院敷地内で男性銀行員から現金約150万円などが入ったカバンを奪ったとして、強盗などの罪に問われた同市丹原町、プラスチック加工業、中山裕司被告(54)の判決公判が、奈良地裁五條支部で開かれ、岡本康博裁判官は「強盗罪にはあたらない」として懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年6月)を言い渡した。 岡本裁判官は判決理由で、中山被告が銀行員にスプレーでかけた液体は酢を混ぜた水で、かけられた後も銀行員はバッグを取り返そうとするなどしており、強盗罪の構成要件の「被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行」ではないと指摘。暴行と窃盗罪にあたるとした。 判決によると、中山被告は平成27年