確かに異議申立てに使用した条文上ではこの決定の解釈が妥当だと考えられるが、現に重大な混同を起こしているので、おそらく、他により適切な条文があるんじゃないか?

YaSuYuKiYaSuYuKi のブックマーク 2012/07/03 16:56

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