第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て(snip)差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。

PSVPSV のブックマーク 2013/01/19 18:33

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民法

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