ICAOの基準に合わせて、改姓や本籍地変更があったときは「記載事項変更旅券」か新しい旅券かを発行することに。券面だけ直してICの中身と内容が違うとトラブルになるからと。で、併記される旧姓はどうなるんだろう

oritakooritako のブックマーク 2017/08/23 15:11

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外務省: 旅券法の一部改正 Q&A

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