「可能な限り真相に近い事実(実体的真実)を追求する」「個人の利益を侵害するような処分は、法律に定めがない限りできない」「訴訟進行の主導権は、裁判官ではなく当事者(検察官、被告人・弁護人)にある」

castlecastle のブックマーク 2023/11/30 09:18

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刑事訴訟法 - Wikipedia

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