>「受信者とNHKの双方の意思表示が合致して契約を成立させる以外には、法律的な契約の効果が発生するとの規定は存在しない」と述べ、NHKの主張を退けた。

umetenumeten のブックマーク 2013/12/21 12:05

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<受信料契約>「承諾必要」…東京高裁、NHKの主張退ける (毎日新聞) - Yahoo!ニュース

    NHKが個人を相手に受信契約締結と受信料支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁(下田文男裁判長)は18日、「受信者から契約申し込みの意思表示がなければ、契約は成立しない」との判断を示した。今年...

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