「金商法に基づく場合、役員等については過失の立証責任が転換され、虚偽記載等の事実を知らず、かつ、相当な注意を用いたにもかかわらず知ることができなかったことを証明した場合には免責されますが容易ではない」

a1ota1ot のブックマーク 2013/12/27 06:08

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