自分の所有地でもだめなの? 落とし物として、警察に持って行ったらいかんのかな。

chess-newschess-news のブックマーク 2014/02/24 08:14

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自分の「駐車スペース」に知らない車・・・「迷惑車両」を動かすにはどうすればいい? - 弁護士ドットコムニュース

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