『物件情報は「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることになるもの」に該当し、個人情報である』

Lhankor_MhyLhankor_Mhy のブックマーク 2010/01/09 18:44

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「不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会」報告・本文

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