被告に対して賠償する形を取ると、被告が際限なく現れるので、個人ではなく地域を対象にする。そして、賠償ではなく、無償支援をする。賠償にすると、日中共同声明の請求権放棄の条文と齟齬をきたしますから

quelo4quelo4 のブックマーク 2014/03/11 13:57

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中国強制連行問題は「裁判」でなく「政府間交渉」に (2ページ目):日経ビジネスオンライン

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