憲法16条「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」なるほど

cinefukcinefuk のブックマーク 2015/11/09 08:21

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行政職員は行政への請願を知らない - 紙屋研究所

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