『産経ソウル支局長を名誉棄損で立件検討』"「他人を誹謗する目的で情報通信網を通じ、公然と虚偽の事実を開示し、他人の名誉を毀損した者」を7年以下の懲役、5千万ウォン(約495万円)以下の罰金などに処すると定め"

navagrahanavagraha のブックマーク 2014/08/11 23:12

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