神奈川県条例3条“人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法”だから、対象の性別は無関係。同条(2)“下着若しくは身体”に写真機を“向けること”の段階でアウトに。産経頑張れよw

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2014/08/31 12:27

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

日刊ゲンダイ|「着衣の全身撮影」で逮捕 不用意に女性を撮影してはいけない

    下着を盗撮したわけでもないのに逮捕─―。こんな事件が川崎市で起きた。神奈川県警に捕まったのは同市環境局に勤める40歳の男。28日の夕方、東急田園都市線の車内で隣に座った女子大生(21)を撮ったのだ。 ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう