岡崎市立中央図書館事件について〈故意に基づく犯罪行為という高いハードルに達するはるか以前の、故意ではなく過失とか、違法ではなくモラルといったレベルの問題〉

kamezokamezo のブックマーク 2010/06/26 11:03

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岡崎市立中央図書館事件について - 2010-06-24 - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」

    http://librahack.jp/ 事実関係について詳細には知り得ないので、あくまで感想にとどまりますが、犯罪としての業務妨害が成立するためには、用いる手段が、社会通念に照らし違法と評価されるものである必要があり...

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