『Adaptecの一例だけで、スティールパートナーズを焦土化経営を行なう濫用的買収者であると断じることはできない(ただし東京高裁が、ブルドッグソースのTOBに関する訴訟で濫用的買収者と認定した事例がある)』遠まわしに

taimatutaimatu のブックマーク 2010/08/16 21:41

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【元麻布春男の週刊PCホットライン】Adaptecという会社が消えた日 - PC Watch

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