“本物のスニーカーであったとしても、米国の商標権者と関係のない伊藤忠などが日本で商標権を保有している以上、国内の商標権者の許諾無しに米コンバースのスニーカーを日本国内に輸入することはできない”

skam666skam666 のブックマーク 2019/01/25 22:26

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