"スマートフォン全盛の今日、携帯電話端末は、完全に利用者が所有する「電子計算機」(刑法168条の2で言うところの)であって、キャリアの管理下にあるものではない"

sampaguitasampaguita のブックマーク 2015/06/18 13:43

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