「一番簡単なのはラジオをそのまま流すことです。この場合は著作権法38条3項により著作権者の許諾は不要です」ただしネットラジオは除くと

raituraitu のブックマーク 2015/06/16 09:05

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店でBGMを流したいがJASRACに金を払いたくない場合にはどうしたらよいか(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

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