InsiteInsite のブックマーク 2006/08/20 07:22

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首都圏停電の間接損害「賠償義務ない」 三国屋建設 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    http://www.asahi.com/national/update/0819/TKY200608190372.html 高橋宏社長名で17日付で表明した見解によると、「通常、予見される送電線の所有者の損害に限り、賠償責任がある」と主張。損傷で停電が発生す...

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