知人に危険運転致傷、被告に共犯が成立してもおかしくないような。ふと共同被告人の自白と補強証拠の話が頭をよぎった。そういえば、単純ひき逃げって保護責任者遺棄と道交法のひき逃げは法条競合の関係なのかな?

frsattifrsatti のブックマーク 2010/10/21 23:05

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ひき逃げ公判、証人が「真犯人は自分」と告白 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

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