この場合著作権は無理だし意匠は登録してなくて、混同誤認と周知性の立証ができれば不競法行けるかもだけどいずれにせよ法的にはなかなか厳しい。

BigHopeClasicBigHopeClasic のブックマーク 2015/08/30 07:07

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