給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の金額が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える方

U1and0U1and0 のブックマーク 2017/08/22 13:05

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国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

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