「協力義務規定に強制力はない」←“対象機器でない”(小倉説)という路線はあきらめたのかな。まあ、どっちにしろ控訴になって、すぐに決着はしないのだろうけれど。

mohnomohno のブックマーク 2010/12/24 12:28

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