「「(契約は)幸福追求の自由を著しく制限している」と請求を棄却」「異性との交際は自分らしく生きる自己決定権」「東京地裁の別の裁判官が「イメージを悪化させる」と10代の元アイドルに賠償を命じており」

mohnomohno のブックマーク 2016/01/18 20:21

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