ふと思い出して検索。3か月の業務の停止と。"被処分者は、継続的に、不適切な内容を自らのブログに掲載し、公に発信したもの。 "

naqtnnaqtn のブックマーク 2016/03/02 22:08

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社会保険労務士懲戒処分公告

    社会保険労務士懲戒処分公告 下記の者については、社会保険労務士法(昭和43年法律第89号)第25条の3の規定に基づき、平成28年2月12日から3か月の社会保険労務士の業務の停止の処分を行ったので、同法第25条の...

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