ドメイン奪還が目的だろうけど、商標法32条「先使用権の存在(不正競争の目的なく使用して当該登録出願前からの周知性の獲得)」に該当すると思う / 「小説家になろう」商標登録で揉めたのを連想 http://togetter.com/li/951206

cinefukcinefuk のブックマーク 2016/05/02 13:28

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

「2ch」商標はひろゆき氏に 拒絶査定、不服審判で取り消し

    匿名掲示板サイト「2ちゃんねる」(2ch)創設者の西村博之(ひろゆき)氏が、「2ch」の商標を近く取得する。 ひろゆき氏は「2ch」の文字商標を2014年3月に出願(商願2014-23406)。いったん拒絶されたが、不服審...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう