“放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。” 妥当な判決文で安心した。/最高裁まで争うんだろうなぁ。

uturiuturi のブックマーク 2016/08/27 09:07

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ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決 - 弁護士ドットコムニュース

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