"刑事弁護人として「行わざるを得ない職務」ではない"<同意;少なくとも,"違法性の顕著な悪質な事件"かどうかを被疑者の弁護人が決める権利はないし,ましてや被疑者以外の話を聞いていない人間にはそんな権利は全くない

vanbraamvanbraam のブックマーク 2016/09/12 02:01

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「合意があると思っていた」なら「悪質ではない」のか 高畑裕太氏弁護人コメントへの疑問

    弁護人コメントは、女性側の了解を得ていなかったとすれば、当該女性への配慮をあまりに欠くもので、同業者としても非常に残念である。

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