通信の秘密の侵害を違法性棄却する要件として本人の同意で十分かどうかみたいな話。

rnarna のブックマーク 2016/09/23 00:52

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

Hiromitsu Takagi on Twitter: "私のかつて示した見解は以下。通信の秘密侵害罪には社会的法益の面があるため、一方当事者の同意のみでは構成要件非該当とはならない。 通信の最適化の場合 https://t.co/xqSok5c8pG 不完全な通信をもたらした場合 https://t.co/Zvdhg6CHGI"

    私のかつて示した見解は以下。通信の秘密侵害罪には社会的法益の面があるため、一方当事者の同意のみでは構成要件非該当とはならない。 通信の最適化の場合 https://t.co/xqSok5c8pG 不完全な通信をもたらした場...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう