84年の国籍法附則5条による国籍取得は国籍取得であって厳密には帰化ではないと思うが、広義には国籍を得ることを帰化と呼ぶので問題ないんじゃないか。それはともかく国籍選択や離脱は帰化とは関係ないよな。

kazuaukazuau のブックマーク 2016/10/29 02:23

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