海外に移住していた武富士元会長長男に、海外資産を贈与させた事例について贈与税の課税は認められなかった。(しかしこの件の後に法律が整備されたので、今後はこのような贈与税回避は難しい。)

kinghuradancekinghuradance のブックマーク 2011/02/23 01:37

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武富士元会長長男への贈与税課税認められず - ある経営コンサルタント

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