「1か月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反として取り扱わない。」(昭和63.3.4基発第150号

teracy_junkteracy_junk のブックマーク 2018/05/01 09:34

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労働時間の計算|労働法の基礎知識【労働トラブル解決センター】

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