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「1か月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反として取り扱わない。」(昭和63.3.4基発第150号
teracy_junk のブックマーク 2018/05/01 09:34
労働時間の計算|労働法の基礎知識【労働トラブル解決センター】[働き方]「1か月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反として取り扱わない。」(昭和63.3.4基発第150号2018/05/01 09:34
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www.roudou110.com2017/02/14
労働時間は、労働を提供した時間であり、対価である給与の金額に関わる重要な問題であります。 1日当たりの労働時間については、残業があれば、例え1分であっても、正当な「労働の対価」ですので、30分未満の...
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「1か月における時間外労働等の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる方法については、労働基準法違反として取り扱わない。」(昭和63.3.4基発第150号
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