“ 博物館法23条「入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない」”"、勝手に「で」をつけ加えて「公民館では、次の行為を行なってはならない」と解釈する市町村や公民館がある" へー

mugi-yamamugi-yama のブックマーク 2017/03/31 13:48

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