『(解雇が有効になるような事情がない限り)』 『法的には解雇できる状況で、温情的に自主退職にしてあげようと思って退職勧奨をしてくる場合』 まずはこれに当てはまってないかどうかの確認が第一歩な気がする

iwwiww のブックマーク 2017/05/25 11:49

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「退職してくれ」と言われた場合にとるべき対応 - 弁護士三浦義隆のブログ

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