この説明では結局違法の模様|献金額は違法を免れる一方、学園側の人が政治献金のあっせん行為をしていて「あっせん合計額が20万円超なら収支報告書に記入が必要」で、結局違法になるとの事。焦って墓穴を掘ったか

vabo-spacevabo-space のブックマーク 2017/06/30 07:46

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下村氏「事実反し選挙妨害」 加計巡る200万円の記事:朝日新聞デジタル

    自民党の下村博文・幹事長代行は29日、文部科学相だった2013年と14年、学校法人「加計学園」(岡山市)の秘書室長から、政治資金パーティー券の費用として各100万円、計200万円を受け取ったことを...

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