「法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければなりません。」by 国税庁

tamasotamaso のブックマーク 2017/07/07 20:36

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森友問題の“論功行賞” 佐川理財局長が国税庁長官に昇格|日刊ゲンダイDIGITAL

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