マジレスをすると、税金はビットコインでは払えません。国税通則法第34条及び通達により、原則として日本円を単位とする通貨と決まっています。(物納等、例外の納付手法は法律を個別作成する必要あり)

nnnnnhisakunnnnnnhisakun のブックマーク 2017/09/07 00:19

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

酒類課税数量の推移(国税局分及び税関分の合計)

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう