ホンモノを改変したものと類似の図柄で行なったものだと扱い違うのかな

NOV1975NOV1975 のブックマーク 2018/05/30 13:51

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「こち亀コラ」から考える「著作物のパロディ」の法的扱い(特に同一性保持権)について

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