リンク先の大義不要論は論外の暴論だしこの批判は当たっていると思うけれど、首相の解散権というのは権利ではなく権限なので、濫用どころか首相の自由ですらなく、憲法と関係条規に則って行使される必要がある。

usatarousataro のブックマーク 2017/09/25 09:05

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安倍政権を盲信するあまり、解散総選挙に大義が不要とまで言い出したら末期症状 - 誰かの妄想・はてなブログ版

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