懲戒規準が厳しすぎて「社会観念上、著しく妥当を欠く」とは…。/埼玉県青少年健全育成条例の第十九条「何人も、青少年に対し、 淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」違反では…ってこれ厳しいな。

filinionfilinion のブックマーク 2017/11/25 11:45

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

高校生にキスの教諭、免職取り消し「真剣に交際」と認定:朝日新聞デジタル

    交際していた少女にキスをしたなどとして、埼玉県教委から懲戒免職処分を受けた同県東部の公立中学校の教諭だった20代男性が、県に処分取り消しを求めた訴訟の判決が24日、さいたま地裁であった。針塚遵裁判...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう