“資本金1000万円以上の事業者がライターに仕事を発注する際には、「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)という法律に沿う必要があります。”←口約束は下請法第3条違反とのこと。

JcmJcm のブックマーク 2018/01/16 21:27

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「すべて口約束」文化に立ち向かう、フリーランスライターに必要な2つの「契約書」 - 弁護士ドットコムニュース

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