労働者性は使用従属性で判断されるので請負や業務委託だと強弁しても労働時間や場所、指揮監督下にあり業務遂行上の自由がないなど、詭弁。雇用契約かどうかは二の次。ソースは昭和60年報告。実務上も当たり前の情報

ytnytn のブックマーク 2018/01/07 21:56

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