処分取り消しについて:処分はすでに完了しており、訴えの利益は失われ、不適法ということで訴えを却下/賠償について:ブログの記述の悪質性を指摘した上で、業務の一環で書かれたと認め、厚労省の処分は適法と判断

bt-shouichibt-shouichi のブックマーク 2018/02/22 20:47

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「社員をうつ病にさせる方法」ブログ、処分は適法 名古屋地裁、社労士の請求退け:社会:中日新聞(CHUNICHI Web)

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