“海外で結婚する場合は、現地の法律に基づいて行われれば、国内でも婚姻は成立しているとみなされるため、夫妻は事実婚ではない(法の適用に関する通則法第24条)。”

kazgeokazgeo のブックマーク 2018/06/19 05:45

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想田監督が夫婦別姓訴訟「僕らが自由に別姓を選んだとしても他者の不利益にならない」 - 弁護士ドットコムニュース

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