"正当な理由なく人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる場合は刑事罰規定で取り締まりの対象となっている。""大衆浴場やトイレ内といった公共施設内での盗撮の場合、より罪の重い建造物侵入罪で罰せられる"

nico-atnico-at のブックマーク 2018/10/01 14:01

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