独自の航跡と言っても、「僚船乗組員の証言や被告の自衛官の説明」を認定した上での推認なのだから、合理的自由心証で問題ないのでは。というか自由心証を抑制しろという主張か。

frsattifrsatti のブックマーク 2011/05/12 15:47

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