日本で周知だったのなら商標法4条1項19号より同10号を優先適用して拒絶になったはずだから、そうでなく商標登録された事情を勘案されたのでしょう。周知の閾値に達していなかっただろうと。▽著作権は利用抵触かと。

shiranuishiranui のブックマーク 2019/01/24 03:31

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