今後はむしろ殺人罪と傷害致死罪の刑罰の上限をできるだけ揃える方向で法改正を目指すのがよいのでは。情状酌量の余地ある明らかな殺意もあれば、情状酌量の余地はまったくないが殺意かどうかは曖昧な悪い意志もある

arguediscussarguediscuss のブックマーク 2019/01/26 01:50

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