誰も味方しなさそうな案件なのに、記事末尾にはてなのリンクあるのが ちょっと面白い。 / 商用利用について断定的な定義は書かれてるが引用に関する要件には触れてないし、50万の算定基準についても触れてないね。

tyoro1210tyoro1210 のブックマーク 2019/02/23 02:01

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「強い女メーカー」の商用利用に関する当事務所の見解 – U&T vessel 法律事務所

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