[楽曲ごとに、作詞家と作曲家、音楽出版社など、関係権利者に対して、著作権使用料をどう分配するか、つまり取り分をどうするかは、権利者から提出される著作物資料(国内は作品届、海外は国際票など)に基づきます

kaos2009kaos2009 のブックマーク 2019/08/13 10:52

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JASRAC、溜まった分配保留金で新事業…浅石理事長「トップランナーの責任果たす」 - 弁護士ドットコムニュース

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